日本でアルバイトをする中國人留學(xué)生に適用されている給與の免稅措置の撤廃に向け、政府が日中租稅條約の改正を検討していることが25日、分かった。
給與の免稅措置は留學(xué)生の交流促進を図る目的で導(dǎo)入されたが、滯在國で課稅を受けるという近年の國際標準に合わせる。複數(shù)の政府関係者が明らかにした。

25日獲悉,日本政府正在討論是否要修改中日租稅條約,廢除在日中國留學(xué)生打工所得工資免稅的措施。
有多名政府工作人員表示,打工工資免稅最初目的是為了促進留學(xué)生的交流而引入的措施,現(xiàn)在這一舉動是為了與在所在國家要接受課稅的近年國際標準相協(xié)調(diào)。

日中租稅條約は1983(昭和58)年に締結(jié)された。同條約の21條では、教育を受けるために日本に滯在する中國人留學(xué)生が生計や教育のために得る給與を免稅扱いにしている。
雇用先の企業(yè)を通じて必要な屆け出をすれば、生活費や學(xué)費に充てるためのアルバイト代は源泉徴収の対象とならず、課稅されない。

中日租稅條約于1983年簽訂。在該條約的第21條規(guī)定,以接受教育為目的來日本的中國留學(xué)生,為了生計和教育而獲得的工資可以免稅。
只要通過雇傭企業(yè)進行一些必要的申報,那么用于生活費以及學(xué)費的打工工資不屬于扣繳對象,不課稅。

免稅措置は、中國に滯在する日本人留學(xué)生にも同様に適用される。ただ、日本で働く中國人留學(xué)生に比べ、中國でアルバイトを希望する日本人留學(xué)生は限られる。
また、日本人留學(xué)生が中國で就労許可を受けるハードルも高いとされ、中國人留學(xué)生が免稅を受けるケースの方が圧倒的に多いとみられる。
13日の參院決算委員會では、自民黨が「アンバランスが生じている」と指摘した。

免稅措施同樣適用于在中國的日本留學(xué)生。然而,與在日本打工的中國留學(xué)生相比,希望在中國打工的日本留學(xué)生的數(shù)量很有限。
而且日本留學(xué)生在中國獲得就業(yè)許可的門檻也很高,因此中國留學(xué)生享受免稅待遇的情況占絕大多數(shù)。
在13日的參議院預(yù)算委員會中,自民黨指出“出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象”

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近年では留學(xué)生が受け取るアルバイト給與について、居住する滯在國で課稅を受けることが國際標準となっている。
このため政府は米國やシンガポール、マレーシアなどとの租稅條約を改正する際に、免稅規(guī)定を削除してきた。
一方、中國以外でも韓國やフィリピン、インドネシアなど、免稅規(guī)定が殘る條約もある。
政府関係者は「個別の國との接觸狀況は答えられない」としながらも「関係省庁で連攜し、積極的に既存の條約の改正に取り組みたい」と語った。

近些年來,留學(xué)生的打工收入在其所居住的國家需要接受課稅已經(jīng)成為了國際標準。
因此,政府在修改與美國、新加坡、馬來西亞等國家的租稅條約時,已經(jīng)取消了免稅規(guī)定。
另外不止是中國,日本與韓國、菲律賓、印度尼西亞等國家還保留著免稅規(guī)定的條約。
政府相關(guān)人員雖然表示:“無法回答與個別國家的來往情況?!钡瑫r還表示:“想與有關(guān)部門合作,積極修改現(xiàn)有的條約。”